ノークレーム・ノーリターン
出品者はオークションで落札された商品について、「何かあっても文句を受け付けない」「返品を受け付けない」と言う意味で商品説明に使う言葉。
しかし、取引条件に「ノークレーム、ノーリターン」と記載すればなんでも免責になるわけではなく、有効なのは、あらかじめ出品者からきちんと説明があったと判断できる場合のみ。
経済産業省の解釈では、「ノークレーム・ノーリターン」と明記することで、出品物に隠れた瑕疵(商品説明に記載されなかった傷や汚れ)があった場合でも出品者の責任を免除するという「特約」を定めること自体は、原則として有効だが、常に有効なのではなく、「信義に反する行為」を正当化することは許されないとしている。
ノークレーム・ノーリターンは短縮して「NC・NRでお願いします」と明記されることもある。